ごみを不法投棄されたときの対応

不法投棄禁止の看板

ごみを敷地内に不法投棄されたら、不法投棄者を特定できない限り、廃棄物を投棄者に処理させることができません。原則として、敷地の所有者が処理することになります。防犯カメラを設置し、投棄者を確認できれば、後日不法行為による損害賠償請求が可能になるでしょう。 損害賠償請求では、廃棄物処理に要した費用を請求できます。または、自分で片付けずに相手に処理を求めることも可能です。投棄物の内容は、産業廃棄物や生活ごみをはじめ、煙草の吸殻や犬のフンまで多岐にわたります。

小さなごみでも、頻繁に同じ場所へ投棄される場合は、警察に相談して見回りを強化してもらったり、不法投棄禁止の看板を設置したりすることが必要です。不法投棄禁止の看板は、市区町村の役所に行けば、無料でもらえます。犬のフンなど衛生上問題のある投棄物の場合、保健所に相談することも可能です。犬のフンを投棄する飼い主を特定できたら、保健所の職員がその飼い主の自宅を訪問して投棄を控えるよう説得してくれるのです。

不法投棄されたテレビやパソコン

自宅の前の道路に不法投棄された場合も、原則として私道の所有者か道路脇の居住者が始末するしかありません。ただし、洗濯機や冷蔵庫といった重量物が不法投棄され通行を妨げる場合は、行政機関に相談して撤去を依頼できるケースもあります。

いずれにしても、不法投棄を発見したら、黙って片付けるだけでなく、投棄物の写真を撮って証拠を残し、警察・保健所・役所といった行政機関に通報しましょう。得体の知れない投棄物ならば、迂闊に触ってはいけません。毒物や爆発物といった危険物の可能性があるからです。

不法投棄は、ひと気のない山林だけでなく、市街地の暗い夜道などでも行われていますから、決して他人事ではありません。防犯カメラは、他の家屋を映さない限り、自宅の前面道路まで撮影してかまわないとされています。

一度でも不法投棄されたら、ダミーカメラでも良いので自宅前に設置しておくと不法投棄再発防止に役立つでしょう。